ボランティア保険について(ボランティア活動総合補償制度)
ボランティア活動や市民活動を対象とする総合補償制度です。以下の4種類が用意されています。
ボランティア活動保険
ボランティアがボランティア活動中に、
(1)偶然な事故によってケガをした場合の「傷害保険」
(2)第三者の身体や財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」
がセットになっています。
また独自の運営制度としてボランティア活動中に死亡し、「傷害保険」の給付対象にならない場合の「死亡見舞金」制度もあります。
ボランティア・市民活動行事保険
ボランティア行事参加中に
(1)参加者が偶然的な事故によってケガをした場合の「傷害保険」
(2)主催者または、参加者が第三者(ほかの参加者も含む)の身体や財物に損害を与えた場合の「賠償責任保険」
の2つの制度がセットされています。
非営利・有償活動団体保険
活動が利用者からの一定の利用料等を受け取りボランティア保険の対象外となる「非営利・有償」のために
(1)「傷害保険」
(2)「賠償責任保険」
の2つの制度がセットされています。
また最大可動人数が5名からお申し込みとなりますのでご注意下さい。(平均人数ではありません)
移送中事故損害保険
日本国内で行われる移送サービス事業をバックアップすることを目的とし、移送サービス実施に伴い、自動車に搭乗している間の急激・偶然・外来の事故により身体に損傷を被った場合にサービス実施主体の責任の有無に関係なく補償する「普通傷害保険」で車両を特定して加入していただきます。
各保険のパンフレットは大阪府ボランティア・市民活動センターのHP「ボランティア保険のご案内」でダウンロードできます。
よくあるお問い合せ(ボランティア保険Q&A)
1. | 保険に入りたいのですが、パンフレットや加入申込書はどこでもらえますか? | |
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ボランティアセンターの窓口でお渡ししています。 |
2. | 申し込みは電話やファックスでもできますか? | |
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窓口での受付のみです。加入申込書に保険料を添えて申し込んでください。なお、保険により記載内容が異なりますので、初めて加入される場合は、事前にボランティアセンターへお尋ねください。 |
3. | 保険の補償開始はいつからですか? | |
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「ボランティア活動保険」「ボランティア・市民活動行事保険」は、加入日翌日から、「非営利・有償活動団体保険」「移送中事故損害保険」は加入日の翌月の15日から補償が開始されます。 |
4. | 事故が発生しました。どうしたらよいですか? | |
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事故が発生したら、直ちに下記の要領にて連絡して下さい。
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【報告上の注意点】
- 1.事故の連絡は、原則として加入者本人から直接下記連絡先へ連絡してください。必ずしもボランティアセンターを経由する必要はありません。
- 2.記入した事故報告書の本紙は、ファックスした後、保険金請求書類と共にご提出いただきます。
- 3.事故発生の日から30日以内に事故連絡がない場合は、保険金のお支払いが出来ない場合がありますのでご注意ください。
【事故の報告先】
- 三井住友海上火災保険(株)代理店 島本保険事務所
- TEL:06-6252-4519
- FAX:06-6245-4686
- 住所:〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4-1-3 大阪センタービル2階